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案件への対応姿勢
2001年の弁護士登録より数多くの離婚事件にたずさわってきました。 養育費の確保のため強制執行をしたケース、調停を提起された時点で幼稚園児だった子の親権を父親としたケース、長期休暇の面会交流に宿泊などの条件を加えたケース、セックスレスのケースなど、さまざまな事例でのノウハウの蓄積があります。
重点取扱案件
養育費請求、親権問題、面会交流、離婚原因、慰謝料請求
このようなお悩みはありませんか?
離婚を希望するが離婚に応じない。
(セックスレス、新たに付き合っている人がいるなど)
パートナーから言葉の暴力にあっている。
子どもの親権者を自分にしたい。
(父親が親権を取得するケースもあります)
子どもと面会させてもらえない。
(月1回だけでなく、宿泊付き面会交流も望む)
パートナーが財産を隠し持っている。分与に応じない。
弁護士に依頼するメリット
1. 交渉はすべて弁護士が行います
相手との交渉はすべて弁護士が引き受けます。
当事者同士で直接話をする必要はなく、交渉に同席していただく必要もありません。
2. 円滑に解決します
相受任時、弁護士に支払う総額費用に不安を持たないように明示します。
些細なこと話しにくいこともお申し出いただくために、メールでの打ち合わせを含め、工夫しています。
3. ベストの解決策をご提案します
子どもに関する問題(親権、養育費、面会)やお金、財産の問題(慰謝料、財産分与)について、また、離婚そのものについて、豊富な経験に基づきベストの解決を行います。
離婚しようと決めている方はもちろん、離婚するかどうか悩んでいる方も、まずは一度相談してみませんか?
解決事例
有責配偶者からの離婚請求
50代 | 男性
相談前
10年以上夫婦関係の一方的拒否、子供が成人しているという夫婦。
依頼者の男性には新たに付き合っている女性がいて、将来的に結婚したいと思っていた事例でご相談いただき、調停、裁判を起こした。
相手方は頑なに離婚を拒否。
相談後
裁判で証人尋問をし、すでに婚姻関係は破綻に至っていたことが、ほぼ明らかになったこともあり、裁判所も和解を強く勧めてくれたため、和解により離婚が成立しました。
弁護士からのコメント
婚姻関係が破綻していることが明らかであれば、離婚することも可能であるという事案です。子供が成人していることも要素ではありました。
小学生の親権者に父親が指定された
30代 | 男性
相談前
1相談時は長男が幼稚園、次男は乳児。
調停を申し立てられており、長男の親権を争った事案。
相談後
判決時、長男は小学校。
父親がその両親の援助を受けつつ、養育することが認められ、親権者に指定された。
弁護士からのコメント
母親に親権が認められる可能性が多いが、養育環境によっては、親権者が父親になる場合もあるという事例。
まずは、一度相談してみませんか?
専門家の立場から、あなたの問題解決をお手伝い致します