平成30年度税制改正大綱(中小企業の法人税課税)の主なポイント

平成29年12月14日、平成30年度税制改正大綱(注)が閣議決定されました。
中小企業の法人課税のうち主な項目に絞って、以下ポイントを解説させていただきます。
(注)税制改正大綱とは、翌年度の税制改正法案を決定するのに先立って、与党や政府が発表する税制改正の原案のことで、通常、毎年12月半ばに発表されます。政府が国会に提出する税制改正法案の元になります。

1. 所得拡大促進税制の改正
制度自体は継続しますが、要件など変更点がかなりあります。
この改正により、賃上げ及び人材投資に積極的に取り組む企業に対する税制措置が強化されます。
(1) 制度の概要
●青色申告書を提出する法人が、国内雇用者に対して支給する給与等を一定額増加した場合等に、その増加額の一定割合に相当する金額を法人税額から控除することができる制度
●2018年4月1日~2021年3月31日にはじまる事業年度が対象
●中小企業者等の税額控除は、給与増加額に対して原則15%の控除(教育訓練費の増加等、一定の要件を満たせば25%の控除)
●控除税額の限度額は、適用年度の法人税額の20%
(2)中小企業者等の適用要件
賃上げに関する要件が簡素化され、教育訓練費が増加した企業については税額控除率が上乗せされます。
①原則15%控除の適用要件
「適用年度の1人当たりの平均給与額」が「前期の1人当たりの平均給与額」に対して1.5%以上増加していること
②上乗せ25%控除の適用要件
●「適用年度の1人当たりの平均給与額」が「前期の1人当たりの平均給与額」に対して2.5%以上増加していること
●以下(a)(b)のいずれかを満たす
(a)「適用年度の教育訓練費の額」が「前期の教育訓練費の額」に対して110%以上であること
(b)適用年度終了の日までに、中小企業等経営強化法の経営力向上が確実に行われたものとして証明がされたこと
(3)改正後の実務上の留意点
●会社を設立した年度は税額控除を受けられない
●「1人当たり平均給与額」を計算する際の「継続雇用者」の範囲が、適用年度及び前期において給与等の支給がある一定の雇用者(当期と前期の2年間における途中入社や途中退社の従業員は除かれることになります)

2. 情報連携投資等の促進に係る税制の創設
(1)制度の概要
●生産性向上のための臨時措置法(仮称)の制定を前提に、青色申告書を提出する法人で同法の革新的データ活用
計画(仮称)の認定を受けたものが、その革新的データ活用計画に従ってソフトウェアを新設し、又は増設
●2018年4月1日~2021年3月31日まで取得
●取得価額の30%の特別償却とその取得価額の5%の税額控除との選択適用
●控除税額の限度額は、適用年度の法人税額の20%
(2)適用要件
新設又は増設したソフトウェアの取得価額の合計額(そのソフトウェアとともに取得又は製作をした機械装置又は器具備品がある場合には、これらの取得価額の合計額を含む。)が5,000万円以上であること
※情報連携利活用設備の詳細については省略

3.企業主導型保育施設用資産の取得
≪制度の概要、適用要件≫
●青色申告書を提出する法人が、事業所内保育施設の新設又は増設とともに幼児遊戯用構築物等の取得をする場合で、かつ、その事業内保育施設につき子ども・子育て支援法による企業主導型保育事業の助成金を受ける場合における保育施設用資産を取得する場合
●2018年4月1日~2020年3月31日まで取得
●3年間12%(建物等及び構築物については、15%)の割増償却

4.高度省エネルギー増進設備等の取得
≪制度の概要、適用要件≫
●青色申告書を提出する法人で、経済産業大臣の指定や、一定の認定を受けた工場のある企業が高度省エネルギー増進設備等を取得
※高度省エネルギー増進設備等の詳細については省略
●2018年4月1日~2020年3月31日まで取得
●取得価額の30%の特別償却(中小企業者等については、その取得価額の7%の税額控除との選択適用が可能)

5.中小企業者等の少額減価償却資産特例の延長
中小企業者等の少額減価償却資産(30万円未満)の取得原価の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます(適用期限:平成32年3月31日まで)。
ただし、対象となる法人から常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人が除かれます。この改正は、所得税も同様であります。

6.法人税の交際費課税の適用期限の延長
交際費等の損金不算入制度および次の①、②の特例についてその適用期限が2年延長されます。
①支出交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用(社内接待費を除く)の額の50%が損金算入可能
②中小法人は、定額控除額(年800万円)の損金算入制度と①の制度の選択適用
≪適用時期≫
平成32年3月31日までに開始する事業年度

以上

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