平成29年度税制改正解説 取引相場のない株式の評価の見直しについて

平成29年度税制改正では、類似業種比準方式による評価方法など財産評価基本通達に定める取引相場のない株式の評価について一定の見直しが行われることとなりました。
改正の背景としましては、以下のことが挙げられます。
上場企業の株価の上昇に伴い、中小企業の中には、業績に大きな変化のない状況下であっても、想定外に株価が高く評価されることにより、円滑な事業承継に影響を与える可能性が生じている状況があります。また、上場会社のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害することなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価とする必要性が生じていました。
そこで、上場企業のグローバル連結経営の進展や株価の急激な変動が、中小企業の円滑な事業承継を阻害することなく、中小企業等の実力を適切に反映した評価となるよう見直しが行われました。

1.取引相場のない株式の相続税評価
会社支配権を持つ同族株主等にかかる取引相場のない株式等の相続税評価は、評価対象会社の会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準方式または純資産評価額方式、もしくはそれらの併用方式により計算されます。
(改正点)配当、利益、純資産の比重が1:1:1に
類似業種比準方式による株価は、類似業種の株価(上場会社の平均)と、各比準要素(配当、利益、純資産)に関する、評価対象会社と上場会社との比率を用いて算定します。
この点、平成29年度改正までは、配当、利益、純資産の比重は、1:3:1で計算されましたが、今回の改正により、配当、利益、純資産の比重を1:1:1として計算することとなりました。
この改正により、利益の比重が『5分の3』から『3分の1』と小さくなり、利益が株価に与える影響が少なくなりますので、成長・好業績企業の負担が軽減され、多額の損失を計上しても以前ほど株価が下落しない可能性があります。
また、純資産の比重が『5分の1』から『3分の1』と大きくなるため、社歴が長く内部留保の厚い会社については、株価が上昇する可能性があります。

2.類似業種の株価(上場会社の平均)に『前2年間平均』を追加
類似業種比準価額方式による株価算定の基礎となる類似業種の株価(上場会社の平均)は、平成29年度改正までは、前月、前々月、前々月の前月、前年平均が用いられていましたが、今回の改正により、『前2年平均』が追加されることになりました。
この改正により、上場企業の株価の急激な変動が、中小企業の株価に与える影響は小さくなることが想定されます。

3.大会社及び中会社の適用範囲の拡大
類似業種比準価額方式による株価は、会社区分(大・中・小)に応じ、類似業種比準価額方式または純資産価額方式、もしくはそれらの併用方式により計算されますが、平成29年度改正により、評価会社の規模区分の金額等の基準の見直しが行われ、大会社及び中会社の適用範囲が総じて拡大されることになりました。
この改正により、より大きな会社区分に該当することになれば、類似業種比準価額の割合が上昇し、株価が低くなる可能性があります。

4.類似業種の株価(上場会社の平均)に連結決算を反映
平成29年度税制改正により、類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、連結決算を反映されたものとすることになりました。
この改正により、上場企業の子会社を含めたグローバル経営を反映した評価を行うこととなります。
上記1.から4.までの改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用されることとなります。

以上

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