平成27年分所得税の確定申告の留意点について

 いよいよ確定申告の時期が近づいてきました。
確定申告の期間は、基本的に平成28年2月16日(火)から3月15日(火)までとなります。申告対象となる所得は、平成27年1月1日から12月31日までの所得です。
なお、還付申告は、平成28年2月15日(月)以前であっても行うことができます。

今回は、平成27年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち、確定申告実務に影響のあると考えられる項目について、解説させていただきます。

 

1.最高税率の引上げ
平成27年分以後の所得税について税率の改正が行われ、課税所得金額4,000万円超の最高税率が45%(改正前40%)となりました(所法89①)。

 

2.公的年金等に係る確定申告不要制度の改正
平成23年分以後、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告の必要はないものとされています。

この確定申告不要制度について、平成27年分以後、源泉徴収の対象とならない公的年金等(例えば、外国の制度にもとづいて国外で支払われる年金等)の支給を受けている場合には、制度の適用を受けられないことになりました(所法121③、所基通121-5の2)。
ただし、源泉徴収の対象とならない公的年金等であっても所得税法203条の6の規定によるもの(額が少額であるため、源泉徴収を要しない公的年金等)は、今回の改正の対象ではないため、従来通り確定申告不要制度の適用を受けることができます(所法203の6、所令319の13)。

 

3.ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
平成27年度税制改正では、ふるさと納税をより使いやすくする目的で『ワンストップ特例制度』が創設されました。また、平成27年1月1日から12月31日までのふるさと納税において、個人住民税の特例控除額の上限が個人住民税の所得割額の約1割から約2割へ拡充されました。

平成27年4月1日より、所定の要件を満たすと、確定申告なしで寄附金控除申請を行えるようになります(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。この制度を利用すると、控除される税金が、これまで『所得税からの還付、住民税からの控除』でありましたが、すべて『住民税からの控除』になり、翌年度の住民税から控除されます。

≪要件≫
①もともと確定申告をする必要のない給与所得者等であること
(注)年収2千万円を超える所得者や、医療費控除のために確定申告が必要な場合は、確定申告で寄附金控除の申請をしてください。
②1年間の寄附先が5自治体以下であること
(注)1つの自治体に複数寄附をしても1カウントになります。

≪留意点≫
確定申告不要といっても、何もしなくてよいわけではありません。
『寄附金税額控除に係る申告特例申請書』を寄附した自治体へ提出する必要があります。
寄附時に一緒に申請書の送付を申込むか、ご自身でワンストップ特例制度用紙をプリントアウトして寄附した自治体へ送付する必要があります。

 

4.相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例の見直し
相続又は遺贈(以下、相続等という。)により取得した資産を、相続開始の日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます(措法39①)。

この取得費加算の特例について、土地等(土地及び土地の上に存する権利)を譲渡した場合の計算方法の見直しが行われました。
改正前は、相続等により取得した土地等の一部を譲渡した場合であっても、相続等により取得した『すべての』土地等に対応する相続税額が加算されていました。
改正後は、土地等以外の資産を譲渡したときと同様に、『譲渡した』土地等に対応する相続税額のみを加算する計算方法となりました。

 

5. 国外転出時課税制度の創設
平成27年度税制改正において、『国外転出をする場合の譲渡所得等の特例(所法60の2)』及び『贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例(所法60の3)』が創設されました。

(1)国外転出時課税
平成27年7月1日以後に国外転出(国内に住所及び居所を有しないこととなることをいう。以下、同じ。)をする一定の居住者が、1億円以上の有価証券等、未決済信用信用取引等又は未決済デリバティブ取引(以下、対象資産という。)を所有している場合には、国外転出の時に、その対象資産について譲渡又は決済(以下、譲渡等という。)があったものとみなして、対象資産の含み益に所得税が課税されます。

(2)国外転出(贈与・相続)時課税
①非居住者へ対象資産を贈与した場合(国外転出贈与時課税)
贈与の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者が、国外に居住する親族等(非居住者)へ対象資産の全部又は一部(以下、贈与対象資産という。)を贈与した場合には、その贈与の時に、贈与者が贈与対象資産を譲渡等したものとみなして、贈与対象資産の含み益に所得税が課税されます。
②非居住者が相続又は遺贈により対象資産を取得した場合(国外転出相続時課税)
相続開始の時において1億円以上の対象資産を所有等している一定の居住者(以下、適用被相続人等という。)から、国外に居住する相続人等が、相続又は遺贈により、対象資産の全部又は一部(以下、相続対象資産という。)を取得した場合には、その相続開始の時に、適用被相続人等が相続対象資産を譲渡等したものとみなして、相続対象資産の含み益に所得税が課税されます。

≪国外転出時課税の対象資産とは≫
1.有価証券等
・有価証券(株式、投資信託等)
・匿名組合契約の出資持分
2.未決済信用取引等
・未決済の信用取引
・未決済の発行日取引
3.未決済のデリバティブ取引
(注1)対象資産については、含み益があるかどうかにかかわらず、全ての対象資産の合計額が1億円以上となるかを判定します。
また、譲渡による所得が非課税となる国債、地方債等の公社債、NISA口座内の有価証券や国外で所有等している対象資産についても、国外転出時課税制度の対象資産として1億円以上となるかの判定に含める必要があります。
(注2)国債、地方債等の一定の公社債等の譲渡による所得は、平成28年1月1日から課税対象となります。

以上

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